引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途
引上げ分の地方消費税については、消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策)に要する経費に充てるものとされています。
【消費税法第1条第2項】
消費税の収入については、地方交付税法(昭和25年法律第211号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。
令和元年度 引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)を充てる社会保障経費(PDFファイル:71.9KB)
令和2年度 引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)を充てる社会保障経費(PDFファイル:21.1KB)
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更新日:2023年10月10日