個人の町民税・県民税

更新日:2024年04月03日

町・県民税は、均等割と所得割から構成され、1月1日現在、朝日町にお住まいの方に、前年の所得に基づいて課税されます。

納税方法と納期について

納める方法には、普通徴収と特別徴収の2種類があり、それぞれの納期が異なります。

普通徴収(事業所得者等)の場合
申告に基づき計算された税額を納税通知書によって各納税者が、6月・8月・10月・翌年1月の年4回の納期に分けて納めていただくことになっています。
特別徴収(給与所得者)の場合
給与支払者(勤め先)が給与所得者(従業員等)から、6月から翌年5月の12回に分けて徴収し、徴収した月の翌月の10日までに納めることになっています。

税率

均等割

均等割りとは、所得の多少に関係なく一定の額を負担するものです。

均等割の税額
均等割 令和5年度まで(注1) 令和6年度以降
県民税 2,000円(注2) 1,500円(注2)
町民税 3,500円 3,000円 
森林環境税   1,000円(注3)
合計 5,500円  5,500円

(注1)東日本大震災を教訓に防災・減災事業に要する財源を確保するための臨時的な措置として、平成26年度から令和5年度まで、県民税・町民税それぞれに500円の均等割が加算されていました。

(注2)県民税均等割には、「水と緑の森づくり税(500円)」が含まれています。(令和8年度まで。)

(注3)令和6年度より、森林環境税(国税)が個人均等割と併せて賦課徴収されます。

所得割

1.所得金額-所得控除額=課税標準額(1,000円未満切り捨て)
課税標準額・・・課税の基となる額
2.課税標準額×税率10%-税額控除=所得割額

所得割税率一覧
所得金額 前年の1月1日から12月31日までの収入金額から必要経費などを差し引いたもの
所得控除額 納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、国民年金や健康保険料、生命保険料や地震保険料の支払いがあるかどうかなど、その納税義務者の実情に応じた税負担とするため所得金額から差し引くもの
税率 町民税は6%、県民税は4%、合わせた10%の税率
税額控除 配当控除、外国税額控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除など

注釈 土地や建物などの資産および株式等の有価証券の譲渡所得、退職所得、山林所得については、他の所得と分離して、それぞれの計算方法により税額が算出されます。

 

【問合せ先】 税務課 住民税係

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 税務課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109