自動車税及び自動車取得税の減免
身体障害者が運転、または家族(生計を一にするもの)、または、常時介護する者が運転して、障害者のために継続的に利用する(通院、通学、通勤等)自動車(家族が運転する場合は乗用又は貸客兼用車に限る)について次のとおり減免されます。
障害の区分 | 手帳の等級 | |||
---|---|---|---|---|
身体障害者 | 視覚障害 | 1級から5級まで(5級は普通自動車のみ) | ||
聴覚障害 | 2級及び3級 | |||
平衡機能障害 | (5級は普通自動車のみ) | |||
身体不自由 | 上肢 | 1級から2級まで | ||
下肢 | 1級から6級まで ただし、4級から6級までは本人運転のみ対象 |
|||
体幹 | 1級から2級まで及び5級 ただし、5級は本人運転のみ対象 |
|||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | ||
移動機能 | 1級から6級まで ただし、4級から6級までは本人運転のみ対象 |
|||
心臓機能障害 | 1級及び3級 | |||
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | |||
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | |||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | |||
小腸の機能障害 | 1級及び3級 | |||
音声言語機能障害 | 3級 | |||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級 | |||
知的障害者 | 療育手帳の交付を受けている方のうち、右のいずれかに該当するもの |
|
||
精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳の交付をうけている方のうち、右に該当するもの | 手帳(通院医療費の公費負担番号の記載のあるものに限る)の等級が1級の方 |
注意事項
- ただし書き以外の対象者については、本人運転、生計同一者運転、常時介護者運転ともに対象となります。
- 戦疾病者手帳の交付を受けている方については、身体障害者手帳と同程度の障害があれば対象になります。
この記事に関するお問い合わせ先
朝日町役場 健康課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
更新日:2023年03月08日