特別児童扶養手当
特別児童扶養手当を受けることができる方
20歳未満で、身体または精神に重度(別表1級に該当)または中度(別表2級に該当)以上の障害のある児童を養育している父もしくは母(原則所得の多い方)、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)に対し、支給される手当です。
現在特別児童扶養手当を受給されている方へ
政令の改正により、特別児童扶養手当証書が廃止となります。現在手当を受給中の方で、証書をお持ちの方は、現況届の提出時(令和6年8月9日~令和6年9月11日)に証書を回収しますので、現況届とあわせてご提出ください。
証書に代わる受給者証明書については、10月頃に配布する予定です。もし、これ以前に証明書が必要な方は個別にお問い合わせください。なおこちらの証明書に関しては、本人確認書類としては利用できませんので、ご了承ください。
手当が支給されない場合
- 児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき(児童扶養手当、児童手当、障害児童福祉金は年金ではありませんので併給できます)
- 児童が、児童福祉施設や社会福祉施設等(保育所、通園施設、肢体不自由児童施設への母子入所を除く)に入所しているとき
特別児童扶養手当の額
対象児童の数と等級に応じて支給されます。(いずれも児童一人あたり)
区 分 | 令和6年4月~ |
---|---|
1級(重度障害児) | 月額 55,350円 |
2級(中度障害児) | 月額 36,860円 |
所得の制限
前年の所得(課税台帳で確認)が下表の額以上の人は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。
所得制限
扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 配 偶 者 扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
限度額に加算されるもの
1 請求者本人
70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族等がある場合は25万円/人
2 扶養義務者等
老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く)
所得額の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円-下記の諸控除
※給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合は、その合計額から10万円を控除した額
寡婦控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
障害者控除 勤労学生控除 |
270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
配偶者特別控除 小規模企業 共済掛金控除 心身障害者 扶養共済掛金控除等 |
地方税で控除された額 |
特別児童扶養手当の支払日
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回(4月、8月、12月)、各支払期の11日以降(12月期分においては、11月11日以降)、支払月の前月までの分を、指定の支払金融機関口座(受給者名義)への振込みまたは国庫金送金通知書及び手当証書による受け取りとなります。
なお、各支払期の11日が土・日・祝日と重なる場合は、繰り上げてその前日から受け取ることができます。
手当を受けている方の届け出
手当の受給中(停止されている方も含む)は、次のような届け出等が必要です。
所得状況届 | 受給者全員が提出します。毎年8月12日から9月11日までの間に提出してください。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。 |
額改定請求書 | 障害の程度が変わったとき。対象児童に増減があったとき。 |
受給資格 喪失届 | 受給資格がなくなったとき。(資格がなくなった日の属する月まで手当が支給されます) |
証書亡失届 | 手当証書をなくしたとき。 |
対象児童にかかる再認定請求書 | 原則として、内部障害・精神障害などの方は2年に1回など、3月・7月・11月のうち定められた時期に、診断書などを提出していただき、引続き手当が受けられるかどうか、再認定を受けなければなりません。 |
その他の届 | 氏名・住所・郵便貯金口座・支払郵便局・印鑑の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど。 |
届け出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなかったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。
児童の障害等級表
1級
- 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの等
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
- 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの等
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- そしゃくの機能を欠くもの
- 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
この記事に関するお問い合わせ先
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
更新日:2024年06月25日