児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父親又は母親と生計をともにしていない児童が育成される家庭や、父親又は母親が身体などに重度の障害がある家庭、父母にかわって児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。(外国人の方についても支給の対象となりますが、日本国内に住所がなければ支給されません)
児童扶養手当を受けることができる方
手当を受けることができる方は、次の条件にあてはまる18歳に達する日以後、最初の3月31日までの児童を「監護している母」又は「監護し、かつ生計を同じくしている父」若しくは「父母にかわってその児童を養育している方(養育者)」です。
なお、児童が心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害をいいます)のある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
いずれの場合も国籍は問いません。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害の状態(別表を参照してください)にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父又は母がDV防止法に基づく保護命令(母又は父の申立により発せられたものに限る。)を受けた児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父母ともに不明である児童
ただし、次の場合は支給の対象となりません。
【手当を受けようとする方が母又は養育者の場合】
- 児童や手当を受けようとする方が日本国内に住んでいないとき
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設を除く)に入所しているとき
- 児童が父と生計を同じくしているとき(父が別表の障害の状態にあるときを除く)
- 児童が母の配偶者(別表の障害にあるときを除く)に養育されているとき
【手当を受けようとする方が父の場合】
上記1、2と次の5、6の場合は手当を受けることができません
5.児童が母と生計を同じくしているとき(母が別表の障害の状態にあるときを除く)
6.児童が父の配偶者(別表の障害にあるときを除く)に養育されているとき
児童扶養手当の額
支給対象児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人 |
44,140円 |
44,130円~ 10,410円 |
第2子加算 |
10,420円 |
10,410円~ 5,210円 |
第3子以降加算 |
6,250円 |
6,240円 ~ 3,130円 |
一部支給額は、所得額や扶養親族等の人数によって決定されるため、それぞれの方の状況により異なります。
所得の制限
前年の所得(課税台帳で確認)が下表の額以上の人は、その年度(11月から翌年の10月まで。)の手当 の一部または全部が停止になります。
所得制限
扶養親族等の数 | 父又は母、または養育者 全額支給 |
父又は母、または養育者 一部支給 |
扶養義務者配偶者 孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 以下380,000円 ずつ加算 |
以下380,000円 ずつ加算 |
以下380,000円 ずつ加算 |
限度額加算されるもの
1.請求者本人
同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族・控除対象扶養親族(19歳未満の方に限る)がある場合は15万円/人
2.扶養義務者等
老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く)
所得額の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)※1+養育費の8割※2
-80,000円-下記の諸控除
障害者控除・勤労学生控除・寡婦控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
配偶者特別控除・医療費控除 等 | 地方税法で控除された額 |
※1 障害基礎年金等を受給されている請求者については、支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)を加えます。
※2 児童の父又は母から支払を受けたその児童の養育に必要な経費の金額の8割
児童扶養手当の支払日
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回支払月の前月までの分が支払われます。
- 1月11日(11月分から12月分)
- 3月11日( 1月分から 2月分)
- 5月11日( 3月分から 4月分)
- 7月11日( 5月分から 6月分)
- 9月11日( 7月分から 8月分)
- 11月11日( 9月分から10月分)
支払日が、土・日・または休日のときは、繰り上げて支給されます。
手当を受けている方の届け出
手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。
現況届 | 受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。 |
---|---|
受給資格喪失届 | 受給資格がなくなったとき。(請求者の婚姻等) |
額改定届・請求書 | 対象児童に増減があったとき。 |
公的年金給付等受給状況届 | 受給者又は対象児童が公的年金を受給できるようになったとき、又は受給できなくなったとき 受給している公的年金の年金額に変更があったとき |
証書亡失届 | 手当証書をなくしたとき。 |
住所変更届 | 住所を変更するとき (県外に住所を変更するときは、必ず転出前に届け出て下さい) |
その他の届 | 氏名・金融機関口座の変更、受給者の死亡のとき 所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき 所得を更正又は修正したとき など。 |
※上記のほか、受給資格の有無及び額の決定のため、申立書等の書類の提出が必要となる場合があります。
届け出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことがありますので、忘れずに提出してください。
ご注意を!
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。
届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
- 手当を受けている父又は母が婚姻したとき(内縁関係、同居なども含みます)
- 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童福祉施設等の入所・里親委託・児童の婚姻を含みます)
- 遺棄されていた児童の父又は母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます)
- 児童が父又は母と生計を同じくするようになったとき
- その他受給要件に該当しなくなったとき
(別表)父又は母の障害について
父又は母の重度の障害とは以下に該当する場合をいいます。
- 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの等
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に揚げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
- 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
- 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
(備考)
視力は、万国式試視力表又はそれと同じ原理に基づく試視力表により測定する。
視野は、ゴールドマン型視野計又は児童視野計を用いて測定する。※どちらか一方の測定結果で認定を行う。
児童扶養手当一部支給停止措置に係る制度概要について(児童扶養手当法第13条の3関係)
一部支給停止となる場合
受給資格者(養育者を除く)に対する手当は、支給開始月の初日から起算して5年又は手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき(※)は、当該受給資格者が後記の 「一部支給停止適用除外事由」 に該当しない場合又は所要の 「手続」 を行わなかった場合には一部支給停止となります。
※認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき。
●一部支給停止額
算定式=支給すべき手当額×1/2(10円未満切捨)
〔上限:5年等経過日の属する月の翌月に支給すべき手当額×1/2(10円未満切捨)〕
一部支給停止とならない場合
上記の受給資格者が、次の 「一部支給停止適用除外事由」 に該当する場合であって、所要の 「手続」 を行った場合には、一部支給停止となりません。
一部支給停止適用除外事由(一部支給停止とならない事由)
所定の確認期間内において、次の1~5のいずれかに該当すること。
1 就業している。
2 就職活動等の自立を図るための活動をしている。(母子・父子自立支援プログラム策定等を含む)
3 身体又は精神上の障害がある。
4 負傷又は疫病等により就業することが困難である。
5 受給資格者が監護する児童又は親族が障害、負傷、疫病、要介護状態にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である。
手 続
上記「一部支給停止適用除外事由」該当する旨、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」ほか必要書類を所定の期間内に提出することにより届け出る。
提出先:町の児童扶養手当担当窓口
●5年等経過により手続を要することとなった方は、それ以降、毎年の現況届の際に手続が必要となります。
●手続が必要な方には漏れなく、事前にご案内通知を町よりお送りしますので、それにより手続を進めてください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
更新日:2023年11月01日