児童手当
児童手当制度の趣旨
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
令和6年10月より児童手当法の制度改正が行われます
制度改正により以下のように変更されます。
・所得制限が撤廃されます
・支給期間が高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)まで延長されます
・支払が年6回になります(偶数月の支給)
・第3子以降の支給額が増額されます(月15,000円から月30,000円に増額)
・多子加算の算定対象となる子が22歳に達する日以後の最初の3月31日まで拡大されます
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改正前(令和6年9月まで) |
改正後(令和6年12月支給分から) |
支給対象 |
中学生修了まで |
高校生年代まで |
所得制限 |
あり |
なし |
支給月額 |
〇3歳未満 一律15.000円 〇3歳~小学校修了まで 第1子・第2子 10,000円 第3子以降 15,000円
中学生 一律 10,000円 所得制限限度額未満一律 5,000円 |
〇3歳未満 第1子・第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 〇3歳~高校生年代 第1子・第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 所得制限による特例給付が廃止 |
多子加算の算定方法 |
18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童を含める |
22歳に達する日以後最初の3月31日までの子を含める |
支給月 |
6、10、2月の年3回 |
2、4、6、8、10、12月の年6回 支給月の1日に支給します。 ※1日が土・日・祝の場合は翌営業日に支払います。 |
※改正前に通知していた定期支払いに係る「児童手当 支払通知書」は、制度改正後は通知を行いません。なお、転出等に伴う受給資格消滅など随時払いの場合は、これまで通り「児童手当 支払通知書」を送付します。
制度改正に伴う申請が必要な方
以下の方は制度改正に伴い受給する場合、新たに申請が必要です。役場窓ロまたは郵送にてご提出ください。
1 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の児童を養育している方
2 所得上限限度額超過で児童手当・特例給付の支給対象外の方
3 大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子と高校生年代以下の児童の合計人数が3人以上の方
ご自身が申請の対象となるかどうか分からない場合は、フローチャート(PDFファイル:515.6KB)をご覧ください。
※公務員の方は勤務先で申請してください。
申請の際に必要な書類
新たに申請する場合
〇新たに申請する手続きの際に必要なもの
- 新規認定請求書
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 健康保険証[請求者(養育者)のもの]
- 請求者(養育者)名義の振込口座が分かるもの (通帳、キャッシュカード等)
〇提出していただく書類(該当者のみ)
大学生年代の子を含めて3人以上いる場合
→監護・生計費の負担に関する確認書(PDFファイル:121.5KB) (記入例(PDFファイル:169.3KB))
別居している場合
→児童手当に関する別居監護申立書(PDFファイル:72.3KB) (記入例(PDFファイル:94.3KB))
制度改正に伴う申請が不要な方
以下の方は制度改正に伴う申請は不要です。
- 現在朝日町から児童手当・特例給付を受給している方で、「申請が必要な方3」に当てはまらない方
- 公務員の方は所属庁にて申請をすることとなります。
提出場所・時間
直接提出の場合
提出場所:朝日町役場 1階 住民・子ども課(窓口3)
時間:8:30~17:15(土・日・祝を除きます)
郵送の場合
〒939-0793
朝日町道下1133番地
住民・子ども課 児童手当担当まで
*本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)、健康保険証、口座が分かるものの写しを同封してください。
*送料は送付者側でご負担ください。
提出期限:令和6年10月11日(金曜日)郵送の場合は必着
申請期限を過ぎた場合でも、令和7年3月31日(必着)までに申請いただければ令和6年10月分から遡って支給します。申請期間を過ぎて申請されますと、申請月の翌月からの支給となりますので、ご注意ください。
また、申請の必要がある方には、8月下旬に勧奨通知をお送りしました。必要な書類のある方はこちらからダウンロードしてください。
新規認定請求書(PDFファイル:277.4KB)(記入例(PDFファイル:339.5KB))
申請時の注意点
・請求者は原則、対象児童の父または母で、所得の高い方です。
※請求者が公務員の場合は、勤務先で申請してください。
※請求者が朝日町外で住民登録している場合は、住民登録している自治体で申請してください。
【令和6年9月まで】0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)前の児童を養育している方
児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分から下表の所得上限限度額以上に該当する受給者の方は児童手当等の支給対象外となります。
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
区分 |
所得が所得制限 限度額未満の方 |
所得が所得制限限度額以上 所得上限限度額未満の方 |
所得が所得上限 限度額以上の方 |
3歳未満 | 月額 15,000円 | 月額 5,000円 | 支給されません |
3歳以上小学校修了まで (第1子・第2子) |
月額 10,000円 | ||
3歳以上小学校修了まで (第3子以降) |
月額 15,000円 | ||
中学生 | 月額 10,000円 |
注記
- 0歳以上3歳未満について、3歳になった誕生月までが3歳未満の手当額となります。
- 児童の出生順位については、高校生以下の児童のみで数えます。
- 施設入所の児童や里子については、受給者自身の児童とは別に数えます。
支払方法・時期
【令和6年9月まで】支給開始時期
申請月の翌月分からの支給となります。(月末に出生、転入の場合は15日以内に申請をすれば支給事由の発生した翌月からの支給となります)
【令和6年9月まで】支給月
手当の支払は2月、6月、10月にそれぞれ前月分までが支給されます。(申請した時期によって支給日が異なるため、支払日については決定後、個別通知いたします)
【令和6年9月まで】支払方法
現金支給又は、請求者名義の口座に振り込みます。
【令和6年9月まで】支給要件
- 0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)前の児童を養育している方が対象です。
- 児童は、国内に居住していなければなりません。(留学中の場合等を除きます)
- 父母ともに所得がある場合は、恒常的に所得が高い方に請求していただきます。
- 離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している方に請求していただきます。(単身赴任の場合を除きます)
- 児童が児童養護施設などに入所している場合は、原則として入所している施設の設置者が児童手当を受け取ることになります。
請求先
請求者が公務員でない場合
請求者の住んでいる住所地の市区町村で手続きしてください。
請求者が公務員の場合(父母指定者や未成年後見人が申請する場合も含む。)
請求者の勤務先で手続きしてください。
請求者が里親で、公務員ではない場合
請求者の住んでいる住所地の市区町村で手続きしてください。請求者の子の分の手当と、里子の分の手当は、 別々の申請 となります。
請求者が里親で、かつ公務員の場合
請求者の子の分の手当と、里子の分の手当は、 別々の申請 となります。請求者の子の分の手当については、勤務先で手続きしてください。里子の分の手当については、請求者の住んでいる住所地の市区町村で手続きしてください。
注釈 家計の主たる生計維持者が単身赴任等で町外に住所を有する場合は、その住所地で請求手続きをしてください。
手続きについて
手続きに必要なもの
- 児童手当認定請求書(用紙は朝日町役場住民・子ども課(窓口3番)にあります)
- 印鑑
- 請求者名義の銀行口座がわかるもの(口座振込を希望の場合)
- 請求者の健康保険証の写し(国民年金のみ加入者や年金未加入者は必要ありません)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
例 個人番号カード、通知カードなど
- 本人確認書類
例 個人番号カード、運転免許証、パスポートなど
- その他必要に応じて書類を提出していただくことがあります。(養育する児童と別居している場合は児童世帯の住民票など)
出生後または転入後15日以内に、認定請求の手続きが必要です
- 15日以内に手続きした場合、手当は、出生または転入の翌月分からとなります。
- 手続きが遅れた場合、手当は、手続きした月の翌月分からとなります。
下記の場合は、手続きが必要になることがありますので、お問い合わせください
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚したとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
『現況届』について
現況届の提出が原則不要となります。
児童手当を受給している方に、毎年6月に提出していただいていた現況届ですが、朝日町では、令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が朝日町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、朝日町から提出の案内があった方
【令和6年9月まで】所得上限限度額を超えたことにより児童手当の受給資格を得られなかった方へ
令和4年6月分の手当から、受給者または配偶者の前年の所得が所得上限限度額以上の場合、手当は支給されません。
審査の結果、所得上限限度額以上の方には、下記の通知書を送付します。
○児童手当認定請求却下通知書(以下「却下通知書」)
(新規で認定請求書を提出したが、受給資格を得られなかった方への通知)
○児童手当(特例給付)受給事由消滅通知書(以下「消滅通知書」)
(現況届の審査の結果、受給資格を得られなかった方への通知)
上記の通知書を受け取った方でも、再申請(認定請求書を提出)の手続きをすることで、受給資格を得られる可能性があります。
再申請できる場合
- 所得更正等により「前年の所得【受給資格が消滅した日の属する前年(1/1~12/31)の 所得】」が所得上限限度額未満となった場合
- 翌年度以降に「前年の所得」が所得上限限度額未満となった場合
再申請時に必要なもの
・申請者の健康保険証
・申請者の口座を確認できるもの
・申請者と配偶者の個人番号が確認できるもの
・届出者の身分証明書
・所得上限限度額未満となったことがわかる書類等
参考
この記事に関するお問い合わせ先
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
更新日:2024年08月30日