障害児福祉手当・特別障害者手当
在宅の重度心身障害者で、日常生活において常時介護を必要とする方に支給します。
- 特別障害者手当(20歳以上)
- 障害児福祉手当(20歳未満)
所得制限等があります。詳しくは健康課(窓口5)までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
朝日町役場 健康課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
更新日:2023年05月31日