消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)が令和5年10月1日から導入され、令和3年10月1日から適格請求書発行事業者の登録申請の受付が開始されます。
適格請求書等保存方式とは、買手が仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、売手の事業者から交付を受けた「適格請求書(いわゆるインボイス)」等の保存を必要とする制度です。
魚津税務署では、インボイス制度についてご理解いただけるよう、令和5年1月11日、12日に以下のとおり「インボイス制度説明会」を開催いたします。
日程等については国税庁チラシをご確認ください。
*事前予約が必要です! 魚津税務署:0765-24-4934
【問合せ先】 魚津税務署 法人課税第一部門 (直通電話)0765-24-4934
免税事業者向けインボイス制度説明会(PDF:983.6KB)
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