消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)が令和5年10月1日から導入され、令和3年10月1日から適格請求書発行事業者の登録申請の受付が開始されます。
適格請求書等保存方式とは、買手が仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、売手の事業者から交付を受けた「適格請求書(いわゆるインボイス)」等の保存を必要とする制度です。
インボイス制度についてのご相談、お問い合わせは魚津税務署までお願いいたします。
【問合せ先】 魚津税務署 法人課税第一部門 (直通電話)0765-24-4934