厚生労働省ではこのほど、新型コロナウイルス感染症に関する相談、受診の目安を改訂しましたので、ご案内いたします。
少なくとも以下のいずれかに該当する場合は、すぐにご相談ください。(これらに該当しない場合の相談も可能です。)
☆ 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合 |
☆ 重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状が続く場合 (※)高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている 方、免疫よS九製材や抗がん剤等を用いている方 |
☆ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合 (症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。) |
相談は、「受診・相談センター」(地域により名称が異なることがあります。)のほか、地域によっては、医師会や診療所等で相談を受け付けている場合もあるので、ご活用ください。
妊婦の方については、念のため、重症化しやすい方と同様に、早めに「受診・相談センター」等にご相談ください。
小児については、小児科医による診察が望ましく、「受診・相談センター」やかかりつけ小児医療機関に電話などでご相談ください。
※なお、この目安は、国民の皆さまが、相談・受診する目安です。これまでどおり、検査については医師が個別に判断します。
受診・相談センター 076-444-4691(24時間対応)
県内すべての地域の方にご利用いただけます。
厚生労働省の電話相談窓口 0120-565653(受付時間 午前9時から午後9時まで)
また、下記より相談窓口等についてご確認ください。