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町内に自らが定住するため、新たに住宅を取得した方に対し住宅取得奨励金を交付します。
なお、公共事業等の補償により住宅を取得した場合等、該当にならない場合がありますので、詳しくは下記までお問い合わせ下さい。
住宅を取得した日の属する年の翌年の1月31日まで。
取得した住宅(併用住宅の場合は、居住用の部分に限る)に最初に課される固定資産税に相当する金額(最高限度額20万円)を最初に固定資産税が課される年を第1年目として3年間交付します。