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がけ地の崩壊、土石流、雪崩、地すべり等による危険が著しい区域 (建築基準法に基づき県知事が指定及び制限している区域)にある住宅について、がけ地近接危険住宅移転事業を実施される方に対し 国の示す補助対象額の範囲内で補助金を交付します。
危険住宅の除却等に要する経費
危険住宅に代わる住宅の建設または購入(これに必要な土地の購入を含む)をするために要する資金を金融機関から借入れた場合において当該借入金利子に相当する経費