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長い間(20年以上または40歳以降10年以上)、会社や役所に勤務し、厚生年金や共済組合から年金を受給している人とその家族は、65歳になるまで退職者医療制度で診療を受けることになります。
年金証書・国民健康保険証・印鑑を持って、届け出てください。