国民年金は、加入者に共通する給付として、次の3種類の基礎年金を支給します
原則として、公的年金制度の保険料を納めた期間と免除を受けた期間を合わせて10年以上ある人が、65歳から受けられます。
希望すれば、60歳から64歳の間でも減額された額で受けられますが、その減額率は一生続きますので、請求は慎重にしてください。また、支給開始後、病気やけがなどによって障害基礎年金が受給できる状態になったとしても、障害基礎年金は支給されませんのでご注意ください。
国民年金加入中や20歳前の病気やけがで、障害者(1級・2級)になった場合に支給されます。
ただし、支給を受けるには、保険料の未納がない等の納付条件があります。20歳前に障害者となった人には、20歳から支給されます。
なお、障害基礎年金等の受給資格を有しない障害者のうち、国民年金に任意加入できる期間に加入しておらず、その期間中に生じた傷病が原因で、現在1,2級の障害に相当する状態にある人には「特別障害給付金」が支給されます。
国民年金の加入者や加入していたことがある人が亡くなったとき、亡くなった人に生計を維持されていた子のある妻または子に支給されます。ただし、支給を受けるには、保険料の納付条件があります。
このほか、第1号被保険者の独自給付として、付加年金、寡婦年金、死亡一時金、短期在留外国人の脱退一時金などがあります。