20歳未満で、身体または精神に重度(別表1級に該当)または中度(別表2級に該当)以上の障害のある児童を養育している父もしくは母(原則所得の多い方)、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)に対し、支給される手当です。
対象児童の数と等級に応じて支給されます。(いずれも児童一人あたり)
区 分 | 令和2年4月~ |
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1級(重度障害児) | 月額 52,500円 |
2級(中度障害児) | 月額 34,970円 |
前年の所得(課税台帳で確認)が下表の額以上の人は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。
扶養親族等の数 | 請求者(本人) |
配 偶 者 扶養義務者 |
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0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
1 請求者本人
老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族がある場合は25万円/人
2 扶養義務者等
老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く)
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円-下記の諸控除
寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
寡婦控除(特例) | 350,000円 |
障害者控除 勤労学生控除 |
270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
配偶者特別控除 医療費控除等 |
地方税で控除された額 |
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回(4月、8月、12月)、各支払期の11日以降(12月期分においては、11月11日以降)、支払月の前月までの分を、指定の支払金融機関口座(受給者名義)への振込みまたは国庫金送金通知書及び手当証書による受け取りとなります。
なお、各支払期の11日が土・日・祝日と重なる場合は、繰り上げてその前日から受け取ることができます。
手当の受給中(停止されている方も含む)は、次のような届け出等が必要です。
所得状況届 | 受給者全員が提出します。今年は8月12日から9月11日までの間に提出してください。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。 |
額改定届・請求書 | 障害の程度が変わったとき。対象児童に増減があったとき。 |
資格喪失届 | 受給資格がなくなったとき。(資格がなくなった日の属する月まで手当が支給されます) |
証書亡失届 | 手当証書をなくしたとき。 |
対象児童にかかる再認定請求書 | 原則として、内部障害・精神障害などの方は2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に、診断書などを提出していただき、引続き手当が受けられるかどうか、再認定を受けなければなりません。 所得制限額以上の方で、前年度所得状況届を提出済みでその結果が支給停止となっている場合は、今回の届けは不要です。 |
その他の届 | 氏名・住所・郵便貯金口座・支払郵便局・印鑑の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど。 |
届け出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなかったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。