新型コロナワクチン住所地外接種について

更新日:2023年08月17日

新型コロナワクチン接種において、やむを得ない事情があり、住民票のある市町村において接種を受けることができない方は手続きが必要となります。

やむを得ない事情は以下のとおり

  1. 出産のために里帰りしている妊産婦
  2. 単身赴任者
  3. 遠隔地へ下宿している学生
  4. DV,ストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者
  5. 入院・入所者
  6. 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
  7. 基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合
  8. コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
  9. 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
  10. 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
  11. 災害による被害にあった者
  12. 勾留または留置されている者、受刑者
  13. 都道府県等が設置する大規模接種会場等で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
  14. 船員が寄港地等で接種を受ける場合
  15. 複数市町村が連携して広域で接種体制を構築する場合
  16. 市町村が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合
  17. その他やむを得ない事情があり住民票所在地以外に居住している者
  18. その他市町村長が真に必要と認める場合

上記1~4、17、18( 赤字 )に該当する方で接種を希望される方は、手続きが必要となります。

「朝日町」に住民票があり、町外で接種を希望される方

接種を希望する市町村へお問合せください。

「朝日町以外」に住民票があり、朝日町で接種を希望される方

朝日町以外に住所がある方の接種については、現在受付けておりません。

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町保健センター
〒939-0746 下新川郡朝日町荒川262-1
電話番号:0765-83-3309
ファックス:0765-83-3309