子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
低所得の子育て世帯に対し、給付金が支給されます。
食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対して、その実情を踏まえた生活支援を行う観点から、「子育て世帯生活支援特別給付金」が支給されます。
支給対象者 (ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
(1)または(2)のいずれかに該当する方
(1) 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方
(2) 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等であって令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
給付額
対象児童一人あたり5万円
給付方法
支給対象者(1)に該当する方
● 申請は不要です。
支給対象者(2)に該当する方
● 給付金を受け取るには、申請が必要です。
申請受付開始
令和5年5月1日
給付時期
支給対象者(1)に該当する方
令和5年5月15日(月曜日)または6月7日(水曜日)に、昨年度支給した口座に振込予定です。
※給付金の支給を希望されない場合は、受給拒否の届出書の提出が必要です。
※振込先を変更される場合は、支給口座登録等の届出書の提出が必要です。
支給対象者(2)に該当する方
申請受付後順次支給


様式第1号 受給拒否の届出書 (Excelファイル: 31.7KB)
様式第2号 口座登録等届出書 (Excelファイル: 42.2KB)
様式第3号 申請書 (Excelファイル: 431.9KB)
様式第4号 収入額申立書 (Excelファイル: 215.4KB)
様式第5号 所得額申立書 (Excelファイル: 454.6KB)
低所得の子育て世帯生活支援特別給付金制度の概要等、詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
更新日:2023年06月27日