前年の所得の低い世帯では、「均等割」と「平等割」が以下のとおり軽減されます。
申請は不要ですが、所得を申告している場合に限ります。
軽減割合 |
判定基準 |
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7割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1) |
5割軽減 |
43万円+28.5万円×被保険者の数(※2)+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下の世帯 |
2割軽減 |
43万円+52万円×被保険者の数(※2)+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下の世帯 |
※1 被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与所得控除の控除を受けた者及び公的年金等控除額の控除を受けた者の合計数。
※2 被保険者(擬制世帯主を除く)及び特定同一世帯所属者の合計数。
令和4年4月1日から未就学児の均等割額の軽減措置を行います。子育て世帯への経済的負担の軽減の観点から、多子世帯や所得制限による制限をかけず、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を軽減します。そのため、被保険者のみなさんに申請をしていただく必要はありません。
既に、低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を軽減します。
雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または、特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)として、失業給付を受けている方は、離職の翌日から翌年度末まで、失業者本人の前年の所得のうち給与所得をその30/100とみなして計算します
軽減を受けるには申請が必要です。ハローワークで交付された「雇用保険受給資格者証」を持参してください。
対象となる方:雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記に該当する場合
高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません。
後期高齢者医療制度へ移行することにより、残された国民健康保険加入者の方の保険税負担が急激に増加することがないよう、次のような緩和措置がとられています。
【問合せ先】 税務課 住民税係