固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産を所有している方が、その資産の価値に応じて納める税です。
1月1日(賦課期日)現在において、固定資産税台帳に登録されている土地、家屋、償却資産を所有している方です。
土地、家屋および償却資産それぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、課税されません。
課税標準額×税率(1.5%)=税額
償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在における該当償却資産を1月31日までに申告しなければならないことになっています。
下記のリンクをご覧ください。
土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧簿に登録されている価格等の内容を、毎年4月1日から4月20日、又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日までの間、関係者の方にご覧いただいております。