固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産を所有している方が、その資産の価値に応じて納める税です。

納税義務者

1月1日(賦課期日)現在において、固定資産税台帳に登録されている土地、家屋、償却資産を所有している方です。

免税点

土地、家屋および償却資産それぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、課税されません。

土地
30万円
家屋
20万円
償却資産
150万円

税額の算出方法

課税標準額×税率(1.5%)=税額

償却資産の申告

償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在における該当償却資産を1月31日までに申告しなければならないことになっています。

納期

下記のリンクをご覧ください。

主な町税の納期

縦覧

土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧簿に登録されている価格等の内容を、毎年4月1日から4月20日、又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日までの間、関係者の方にご覧いただいております。

お問い合わせ先
朝日町役場 税務課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109