軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車(これらを軽自動車等といいます。)に対し、その所有者にかかる税金です。
軽自動車税(種別割)の納税義務者は、その年の4月1日現在に軽自動車等を所有している方です。4月2日以後に廃車や譲渡などをしても、月割りではなく、その年度の税額の全額を納付していただくことになります。
種 別 | 税 率 | |||||||
原動機付 自転車 |
50cc以下 | 2,000円 | ||||||
50cc超え90cc以下 | 2,000円 | |||||||
90cc超え125cc以下 | 2,400円 | |||||||
小型特殊 自動車 |
農耕作業用 | 2,400円 | ||||||
その他 | 5,900円 | |||||||
二輪の軽自動車 | 3,600円 | |||||||
二輪の小型自動車 | 6,000円 | |||||||
ミニカー | 3,700円 | |||||||
トレーラー | 3,600円 |
種 別 | 平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両 | 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両 | 最初の新規検査から13年を経過した車両 | |||||||||||
【旧税率】 | 【新税率】 | 【重課税率】 | ||||||||||||
軽自動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||||||||||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||||||||
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||||||||||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||||||||||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※「初度検査年月」は自動車検査証で確認できます。
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新規取得(新車に限る)した車両で、一定の環境性能を有する軽四輪車などについては、取得翌年度分の軽自動車税(種別割)が軽減されます。
対象車両 |
軽減割合 |
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電気自動車等(注1) |
75%軽減 |
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ガソリン車・ハイブリット車(注2) |
乗用 |
令和2年度燃費基準+30%達成 |
軽減なし |
貨物 |
平成27年度燃費基準+35%達成 |
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乗用 |
令和2年度燃費基準+10%達成 |
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貨物 |
平成27年度燃費基準+15%達成 |
(注1)電気自動車等とは、電気自動車のほかに燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)をいいます。
(注2)ガソリン車・ハイブリッド車はいずれも平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減達成車(★★★★)に限ります。
※軽減率は、自動車検査証及び車両後部に貼り付けされているステッカーで確認できます。
納税通知書により、納期限(5月31日)までに納めてください。
※納期限が土曜日・日曜日、祝日のときは、その翌日となります。
※納税通知書は、5月中旬までに送付されます。
※口座振替の申し込みは、町税取扱金融機関又は役場税務課で手続きできます。
身体障害者手帳、療育手帳等の交付を受け、一定の要件を満たしている場合には、軽自動車税(種別割)を減免する措置があります。
課税免除を受けようとされる方は、納期限前7日までに「軽自動車税減免申請書」を提出してください。ただし、一人につき、普通自動車・軽自動車等のどちらか一台です。
軽自動車等の取得・譲渡、廃車・譲渡などした場合又は、所有者の氏名・住所を変更した場合は、申告・手続きをしてください。
※申告及び問い合わせ先は、車種によって次のように異なりますのでご注意ください。
種別 |
届出先及び 問い合わせ先 |
手続きに必要な物 |
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車 |
朝日町役場税務課 朝日町道下1133番地 電話番号 0765-83-1100(代) 内線122・123 |
・新規登録 譲渡証明書、車台番号を証明するもの(販売証明書など) ・廃車 ナンバープレート、標識交付証明書
・名義変更
車台番号を証明するもの(販売証明書など)、新旧両方の所有者の印鑑、標識交付証明書
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軽二輪(125cc~250cc) 二輪の小型自動車(250cc超えるもの) |
北陸信越運輸局富山運輸支局 富山市新庄町82 電話番号 050-5540-2044 |
詳しくは、自動車販売店、ディーラーにお問い合わせください。 |
軽三輪 軽四輪 |
軽自動車検査協会 富山事務所 富山市藤木520-1 電話番号 050-3816-1852 |
・軽自動車等を取得された場合は、15日以内に届出してください。
・軽自動車等を所有しなくなった場合は、30日以内に届出してください。
・住所を異動された場合は、速やかに届出してください。
軽自動車等の継続検査(車検)のときは、納税証明書が必要です。
・車検用納税証明書は、納税通知書の一片についていますので、すぐに使用しないときでも、大切に保管してください。また、口座振替・スマホ決済で納付された方には、6月中旬に「軽自動車税領収済通知書・軽自動車税納税証明書」を送付します。
・車検用納税証明書を紛失された方で、必要な場合は役場税務課7番窓口で発行しています。
【問合せ先】 税務課 住民税係