年金を受けるためには「裁定請求」という手続きが必要です。
国民年金第1号被保険者期間のみの方 | → | 役場の国民年金の窓口 |
国民年金第3号被保険者期間(配偶者の扶養になっていた期間)が少しでもある方 | → | 年金事務所 |
年金事務所
原則として満65歳から受けられる「老齢基礎年金」の場合、次のとおりです。
このほか、人によっては所得証明書または非課税証明書、年金加入期間確認通知書などが必要な場合もありますので、事前にお尋ねください。
老齢基礎年金は、原則として満65歳で支給開始となりますが、希望によって60歳から64歳の間でも減額された額で受けることができます。しかし、その減額率は一生続きますので、請求は慎重にしてください。また、支給開始後、万が一病気やけがで障害が残ってしまったとしても障害基礎年金を受けることはできません。
繰り上げ請求を した時の年齢 |
昭和16年4月1日以前生まれの方 | 昭和16年4月2日以降生まれの方 |
---|---|---|
60歳 | 42% | 30% |
61歳 | 35% | 24% |
62歳 | 28% | 18% |
63歳 | 20% | 12% |
64歳 | 11% | 6% |
注意
昭和16年4月2日以降に生まれた方の減額率は、具体的には
「0.5% × 繰り上げた月数」
で算出します。
年金は、受ける資格ができた月の翌月分から、死亡などによって受けられなくなる月の分まで、年6回、偶数月に前の2か月分(たとえば4月の場合は2月と3月の2か月分)が支払われます。