国民年金には、法で定められている要件に該当すれば保険料の納付が免除される法定免除と、所得が低いなどの理由による申請により保険料の納付が免除される申請免除という制度があります。
生活保護法による生活扶助を受けている人、障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1級・2級)を受けている人は、この状態が続く間、保険料が免除されます。
なお、法定免除に該当する人は、届出が必要です。
収入の少ない人や病気や怪我などで経済的に保険料の納付が困難な人は、申請により保険料が免除される場合があります。
また、学生については、親元世帯の所得にかかわらず本人の所得が一定額以下の場合に保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。
平成18年7月から、従来の全額免除及び半額免除に加えて、4分の1納付及び4分の3納付が創設されました。免除の決定は、本人・配偶者・世帯主の前年の所得に基づき、社会保険事務所で行われます。
世帯員数 | 全額免除 | 4分の1納付 | 半額免除 | 4分の3納付 |
---|---|---|---|---|
4人世帯(夫婦、子2人) 子はいずれも16歳未満の場合 |
162万円 (257万円) |
230万円 (354万円) |
282万円 (420万円) |
335万円 (486万円) |
2人世帯(夫婦のみ) |
92万円 (157万円) |
142万円 (229万円) |
195万円 (304万円) |
247万円 (376万円) |
単身世帯 |
57万円 (122万円) |
93万円 (158万円) |
141万円 (227万円) |
189万円 (296万円) |
( )内は収入ベース
この金額はあくまでも目安です。
20歳台の方で、本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合には、同居している世帯主の所得にかかわらず、申請して認められると保険料の納付が猶予され、後払いにすることができます。
該当となる所得のめやすは、申請免除の全額免除と同じです。
免除の申請方法は簡単です。
印鑑・年金手帳を持参の上、役場住民・子ども課窓口(国民年金担当)にて免除(全額・半額)申請用紙を記入・提出するだけです!
申請免除の承認期間は「7月から翌年6月」までの1年間です。(途中で申請された場合でも、6月で承認期間が切れます。)
なお、全額免除及び若年者納付猶予を承認された方が、翌年度以降も引き続き同じく承認を希望される場合は、あらかじめ申請できるようになりました。(継続申請)
半額免除、4分の1納付及び4分の3納付の方は、毎年7~8月の間に申請が必要です。
対象者 | 老齢・障害・遺族基礎年金を請求するときは | 老齢基礎年金額の計算では | 免除となる所得基準の対象者の範囲 | |
---|---|---|---|---|
全額免除 |
一般 (学生を除く) |
受給資格期間に入ります | 3分の1が算入されます | 本人・配偶者・世帯主 |
4分の1納付 |
一般 (学生を除く) |
受給資格期間に入ります | 2分の1が算入されます | 本人・配偶者・世帯主 |
半額納付 (半額を納めた場合) |
一般 (学生を除く) |
受給資格期間に入ります | 3分の2が算入されます | 本人・配偶者・世帯主 |
4分の3納付 |
一般 (学生を除く) |
受給資格期間に入ります | 6分の5が算入されます | 本人・配偶者・世帯主 |
若年者納付猶予 |
20歳台 (学生を除く) |
受給資格期間に入ります | 算入されません | 本人・配偶者 |
学生納付特例 | 学生 | 受給資格期間に入ります | 算入されません | 本人 |
未納 | 未納 | 受給資格期間には入りません | 算入されません |
国民年金には、免除期間について、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めることができる「追納制度」があります。(但し、3年目からは当時の保険料に一定の加算額がつきます。)追納をした期間については、将来受け取る年金額は当初から保険料を納めていた場合と同じになります。より多くの年金を受け取るためにも、経済的に余裕ができましたら追納されることをお勧めします。
学生の場合、本人の前年の所得が一定以下であれば、世帯親族の所得にかかわらずその年度の保険料納付が猶予される(在学中の保険料が後払いできる)「学生納付特例制度」があります。
学生納付特例制度を利用することができる対象者は、大学(大学院)・短大・高等専門学校・専修学校及び各種学校その他の教育施設の一部に在学する学生で、学生本人の前年の所得が118万円以下である人です。(夜間、定時制、通信制家庭も含まれます。修業年限が1年に満たない課程に在席している人は対象となりません。)
注意
学校法人の認可を受けていない各種学校、予備校、海外の学校の学生は学生納付特例の対象となりません。役場年金窓口に対象校一覧がありますので、まずは対象校であるかを確認してください。
手続きはいたって簡単です。
学生証又は在学証明書(原本)・認印・年金手帳を持参の上、国民年金担当の窓口にて申請書を記入・提出してください。
学生納付特例制度の承認期間は、「4月から翌年3月」までの1年間です。
(年度の途中で申請された場合でも3月で承認期間が切れます。)
引き続き学生納付特例制度を希望される方は、年度が変わるごと(4月~5月の間)に再度申請が必要です!!
一般の申請免除 受給資格期間に算入されます
学生納付特例 受給資格期間に算入されます
一般の申請免除 全額免除ならば3分の1、半額免除ならば3分の2等として年金額に反映されます
学生納付特例 追納しないと、年金額には反映されません
一般の申請免除 保険料を納めたときと同じ扱いになります
学生納付特例 保険料を納めたときと同じ扱いになります