これまで、国民年金や厚生年金の受給権者は、誕生月に現況確認のため現況届の提出が義務付けられていましたが、平成18年12月から、現況届の提出が原則不要となります。
これは、住民基本台帳ネットワークシステムを活用して受給権者の現況確認を行うことになったためです。
なお、次のような人は、今後も現況届の提出が必要となります。
また、加給年金額を受けられるかどうかの生計維持の確認が必要な人、障害の程度の確認が必要な人は、社会保険庁から送付される届等が必要になります。
注釈 なお、特別支給の老齢厚生年金を受けている人が、65歳到達時に提出する「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」については、今後も、町長の証明を受けたうえ社会保険庁に提出する必要があります。