この制度は、障害者の保護者の方に掛金を納めていただき、保護者の方が死亡したり、重度の障害を持たれたときに、障害者に年金を支給することで生活の安定をはかる制度です。
対象は、身体障害者手帳の1級から3級の方、または、療育手帳の交付を受けている方の保護者で、4月1日時点の年齢が満65歳未満であり生命保険に加入可能な健康状態の方です。
加入時の年齢により、掛金が異なります。所得税や住民税の税制上、掛金は、金額が小規模企業共済等掛金控除としてみなされ、年金は非課税扱いとなり、優遇されます。
申請は、加入を希望されるご本人が、印鑑をご持参のうえ窓口までお越しください。