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通院による精神疾患(てんかんを含む)の治療を継続的に必要とする方に、通院にかかる医療費の自己負担を軽減するものです。
申請に基づき、受給者証が交付されます。受給者証に記載された医療機関で自立支援医療を受けた場合、医療費の自己負担は1割となります。
さらに、世帯の所得に応じて、1か月あたりの負担に上限額を設けています。