平成18年4月から、障害者自立支援法が施行されました。障害の種類(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するためのしくみが一元化されたものです。その後、平成25年4月には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」が施行され、障害者の定義として新たに難病患者等が追加されました。
障害の程度が一定以上の人に生活上または療養上の必要な介護を行います。
療養介護・居宅介護(ホームヘルプ)・重度訪問介護・行動援護・生活介護・短期入所(ショートステイ)・重度障害者等包括支援・施設入所支援
身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。
自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・共同生活援助(グループホーム)
心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度。
補装具の購入や修理にかかる費用の原則1割を自己負担、9割を国・県・町が負担します。なお、所得に応じた自己負担の上限額を設定します(所得の低い方については、自己負担は発生しません)。
詳細は「補装具費、日常生活用具の給付など」のページをご覧ください。
市町村が障害者を総合的に支援する体制をつくり、さまざまな事業を行います。
相談支援事業・意思疎通支援事業・日常生活用具の給付など
サービス費用をみんなで支えあうため、原則1割を支払います。ただし、所得に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。残りの9割は町と県、国が負担するしくみです。