障害者の身体の欠損または損なわれた身体機能を補完、代替して、長時間にわたり継続して使用される補装具(義肢、装具、車いす等)の購入費、修理費を支給します。自己負担については、1割の定率負担となります。ただし、障害の種類・等級によっては支給できない場合もありますので、お問い合わせください。
支給には医師の意見書や身体障害者更生相談所の判定が必要なものがあります。
障害者の日常生活上の便宜を図るための用具(ストマ用装具、点字器、特殊便器等)を給付します。自己負担については、1割の定率負担となります。ただし、障害の種類・等級によっては給付できない場合もありますので、お問い合わせください。