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家の中の段差をなくしたり、浴室やトイレを使いやすくすることなどの改造費を助成しています。
在宅の65歳以上の準寝たきり若しくは寝たきり又は認知症高齢者と認定した方で、介護支援専門員、住宅についての相談、助言等を行っている福祉、保健、医療又は建築の専門家が住宅改善の必要があると認めた方。ただし、前年分の所得税非課税世帯に限ります。
改善に要した費用(限度額90万円)の3分の2を助成します。ただし、介護保険における住宅改修費の給付対象となる費用は除かれます。