所得税や町県民税の障害者控除(特別障害者控除)を受ける場合は、65歳以上の人については、障害者手帳などの交付を受けていなくても、その身体の程度が身体障害者等に準ずる者として町長が認定した人については、障害者控除の対象となります。
町では、要介護認定を受けている人で一定の基準に該当する方に対して、本人または親族からの申請により、該当者に「障害者控除対象者認定書」を交付します。
認定書の交付を受けた人は、所得税や町県民税の申告の際に認定書を提示すると、障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。
身体障害者(3~6級)に準ずる者
要介護2以上で、かつ、障害高齢者の日常生活自立度B1以上の者
知的障害者(軽度・中度)に準ずる者
要介護2以上で、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度2a以上の者
身体障害者(1~2級)に準ずる者
要介護4以上で、かつ、障害高齢者の日常生活自立度B2以上の者
知的障害者(重度)に準ずる者
要介護3以上で、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度3a以上の者
本人(在宅、入院、入所等を問いません)または親族に限ります。
役場健康課5番窓口
印鑑(申請者と対象者が異なるときは両方の印鑑)
●申請書