朝日町では地下水資源の保全及び地盤沈下等の障害の防止のため、地下水資源の合理的な利用の確保及び生活環境の保全を図ることを目的として、「朝日町地下水の採取に関する指導要綱」が制定されています。
この要綱では、地下水を採取する施設であって、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2つ以上あるときは、その断面積の合計)が21平方センチメートルを超える井戸(吐出口1つの場合、約Φ52ミリメートル以上のもの)に対して設置前の届出が義務付けられており、地下水の採取者は自らの責任において、地下水採取に伴う障害の発生を防止するため、必要な措置を講じなければならないとされています。
また、寄宿舎、社宅、療養所、養老施設等で100人を越える者の居住に必要な水を供給する井戸又は生活用(厨房、炊事用、洗面、手洗い、家庭用風呂用などを指し、浴場用、プール用、製品製造用などを指さない)の一日の最大給水量が20㎥を超える井戸を対象とした、大きな規模の井戸を利用する施設等については、「専用水道」として県への届出が必要となる場合がありますので、新川厚生センター又は富山県厚生部生活衛生課水道係へご相談ください。
朝日町地下水の採取に関する指導要綱(PDF形式)(PDF:12.5KB)
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