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屋外広告物は表示できる場所や表示方法、大きさ等について規制されています。屋外において看板等の広告物を設置する場合は、一定面積以下の自家用広告物を除き、町長の許可を受ける必要があります。看板等の設置を検討している方は、事前に相談して下さい。
第1種中高層住居専用地域 、史跡・天然記念物等の地域 、官公署、学校、病院などの公共用建造物の敷地等
街路樹、道路標識、信号機、歩道柵、電柱、街灯柱等