規制区域内(都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途区域)において建設工事等として行われる作業のうち、著しい騒音や振動を発生する作業については、騒音規制法、振動規制法により、建設工事を実施する者は、その7日前までに届出が必要です。ただし、当該作業が作業を開始した日に終わるものは除きます。
注釈 騒音規制法と振動規制法の両方に該当する建設作業の添付書類は、騒音規制法による届出書に添付してください。
2部
注釈 特定建設作業の施工にあたっては、周辺住民に事前に十分周知してください。
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