単独浄化槽ではトイレからのし尿を、合併浄化槽ではし尿や生活雑排水などの生活から排出される汚水を、微生物の働きを利用してきれいな水にする施設です。浄化槽からの排水をきれいにするためには、浄化槽の維持管理が必要です。
浄化槽法では、
が義務付けられています。
平成17年5月に浄化槽法が改正されたことに伴い、富山県では平成20年4月から、年1回の定期検査を放流水の水質検査を主体とする効率的な検査に変更しています。また、10人槽以下の浄化槽については、検査の一部を富山県浄化槽協会から指定を受けた浄化槽管理士が行う方式になっています。
身近な水環境を守るため、年に1回必ず11条検査(定期検査)を受けてください。