この計画は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)第8条に基づき定めるものであり、容器包装廃棄物を分別収集するとともに地域における容器包装廃棄物の3R(リデュース:発生抑制、リユース:再使用、リサイクル:再生利用)を推進し、廃棄物の最終処分量の削減を図る目的で、町民、事業者、行政それぞれの役割を明確にし、具体的な推進方策を明らかにするとともに、すべての関係者が一体となって取り組むべき方針を示すものです。
計画期間は令和5年4月を始期とする5年間であり、3年ごとに見直すこととなっています。
計画の詳細については、下記PDFをご覧ください。
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