家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする主旨のもとに支給するものです。
児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(令和4年6~9月分)から下表の所得上限限度額以上に該当する受給者の方は児童手当等の支給対象外となります。
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
区分 |
所得が所得制限 限度額未満の方 |
所得が所得制限限度額以上 所得上限限度額未満の方 |
所得が所得上限 限度額以上の方 |
3歳未満 | 月額 15,000円 | 月額 5,000円 | 支給されません |
3歳以上小学校修了まで (第1子・第2子) |
月額 10,000円 | ||
3歳以上小学校修了まで (第3子以降) |
月額 15,000円 | ||
中学生 | 月額 10,000円 |
注記
申請月の翌月分からの支給となります。(月末に出生、転入の場合は15日以内に申請をすれば支給事由の発生した翌月からの支給となります)
手当の支払は2月、6月、10月にそれぞれ前月分までが支給されます。(申請した時期によって支給日が異なるため、支払日については決定後、個別通知いたします)
現金支給又は、請求者名義の口座に振り込みます。
請求者の住んでいる住所地の市区町村で手続きしてください。
請求者の勤務先で手続きしてください。
請求者の住んでいる住所地の市区町村で手続きしてください。請求者の子の分の手当と、里子の分の手当は、別々の申請となります。
請求者の子の分の手当と、里子の分の手当は、別々の申請となります。請求者の子の分の手当については、勤務先で手続きしてください。里子の分の手当については、請求者の住んでいる住所地の市区町村で手続きしてください。
注釈 家計の主たる生計維持者が単身赴任等で町外に住所を有する場合は、その住所地で請求手続きをしてください。
例 個人番号カード、通知カードなど
例 個人番号カード、運転免許書、パスポートなど
児童手当を受給している方に、毎年6月に提出していただいていた現況届ですが、朝日町では、令和4年現況届から受給者の現況を公募等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
令和4年6月分の手当から、受給者または配偶者の前年の所得が所得上限限度額以上の場合、手当は支給されません。
審査の結果、所得上限限度額以上の方には、下記の通知書を送付します。
○児童手当認定請求却下通知書(以下「却下通知書」)
(新規で認定請求書を提出したが、受給資格を得られなかった方への通知)
○児童手当(特例給付)受給事由消滅通知書(以下「消滅通知書」)
(現況届の審査の結果、受給資格を得られなかった方への通知)
上記の通知書を受け取った方でも、再申請(認定請求書を提出)の手続きをすることで、受給資格を得られる可能性があります。
再申請できる場合
再申請時に必要なもの
・申請者の健康保険証
・申請者の口座を確認できるもの
・申請者と配偶者の個人番号が確認できるもの
・届出者の身分証明書
・所得上限限度額未満となったことがわかる書類等