当町における中山間地域等直接支払交付金制度の実施状況について、公表します。
中山間地域等直接支払制度とは、中山間地域などの農業生産条件が不利な地域において、5年以上農業を続けることを約束した農業者の方々に対して、交付金を交付する制度です。
地域振興5法(特定農山村法、山村振興法、過疎地域自立促進特別措置法、半島振興法、離島振興法)の指定地域及び知事が指定する地域のうち、農用地区域内で、急・緩傾斜要件に該当する農業生産条件が不利な1ヘクタール以上の面的なまとまりのある農用地
1ヘクタール未満の小団地や飛び地なども共同取組活動が行われる場合は、対象農用地として取り込みが可能です。
傾斜要件等
交付金を受けるために、農業者等により集落で農地の管理方法や役割分担を取り決めた「協定」を締結し、これに基づき、5年間以上農業生産活動を継続して行われる農業生産活動等
「農業者等」とは、農業者、第3セクター、特定農業法人、農業協同組合、生産組織などを指します。
協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等。
各集落において水路・農道等の維持管理を行っており、農業用水の江ざらい、草刈り、農道の草刈り等を各集落の協定者が共同で行い、農地及び農業用施設の保全に努めている。
集落名 | 基礎活動 | + | C要件※ | |
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耕作放棄地の発生防止 など基礎的な活動 |
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笹川 |
1.農業生産 活動など |
2.多面的 機能増進 活動 |
集団的かつ 持続可能な 体制の整備 |
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小更 | ||||
越 | ||||
竹の内 | ||||
高畠 | ||||
小在池 |
C要件:第3期(平成22~26年度)より拡充された要件で、協定農用地において、農業生産活動等の継続が困難となった引き受け手をあらかじめ協定に位置づけることで体制整備単価を交付。
朝日町役場 農林水産課
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