町では小規模事業者に対し、小口事業資金の円滑化を図り、中小企業の発展に寄与することを目的に、中小商工業小口事業一時資金あっせん融資制度を設けています。
中小企業信用保険法施行令第1条に定める事業を営むもので、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の小規模事業者のうち町税を完納している者。
事業資金
1事業者当り 200万円
5カ月以内
1.75% (令和4年4月1日現在)
原則として無担保とし、確実な連帯保証人1名以上とする。
一括又は分割返済
朝日町商工会へ中小商工業小口事業一時資金あっせん申込み書を提出。
朝日町商工会
〒939-0742 下新川郡朝日町沼保969
電話番号:0765-83-2280