町・県民税は、均等割と所得割から構成され、1月1日現在、朝日町にお住まいの方に、前年の所得に基づいて課税されます。
納める方法には、普通徴収と特別徴収の2種類があり、それぞれの納期が異なります。
平成26年度から令和5年度までの10年間について、東日本大震災を教訓に防災・減災事業に要する財源を確保するための臨時的な措置として、町・県民税の均等割にそれぞれ500円が加算されます。
均等割 | 改正前 (平成25年度まで) |
改正後 (平成26年度~令和5年度まで) |
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県民税 | 1,000円+500円(注1) | 1,500円+500円(注1) |
町民税 | 3,000円 | 3,500円 |
合計 | 4,500円 | 5,500円 |
(注1)「水と緑の森づくり税」500円
1.所得金額-所得控除額=課税標準額(1,000円未満切り捨て)
課税標準額・・・課税の基となる額
2.課税標準額×税率10%-税額控除=所得割額
所得金額 | 前年の1月1日から12月31日までの収入金額から必要経費などを差し引いたもの |
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所得控除額 | 納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、国民年金や健康保険料、生命保険料や地震保険料の支払いがあるかどうかなど、その納税義務者の実情に応じた税負担とするため所得金額から差し引くもの |
税率 | 町民税は6%、県民税は4%、合わせた10%の税率 |
税額控除 | 配当控除、外国税額控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除など |
注釈 土地や建物などの資産および株式等の有価証券の譲渡所得、退職所得、山林所得については、他の所得と分離して、それぞれの計算方法により税額が算出されます。
【問合せ先】 税務課 住民税係