朝日町低所得者支援(新たな非課税等世帯)給付金について

更新日:2024年08月30日

令和6年度において新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付金について

デフレ完全脱却のための総合経済対策における新たな物価高騰対策として、物価高に最も切実に苦しんでいる世帯に対し、「低所得者支援(新たな非課税等世帯)給付金」の給付事業を実施します。給付金は1世帯当たり10万円です。また、児童がいる場合は1人あたり5万円(こども加算)を支給します。

支給対象者

基準日(令和6年6月3日)に朝日町に住民登録があり、次に該当する世帯。

(1)世帯全員が令和6年度住民税非課税世帯

(2)世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税世帯

(3)令和6年度住民税均等割のみ課税の方と令和6年度住民税非課税の方のみで構成されている世帯

※対象とならない方

・既に朝日町物価高騰対応重点支援給付金(7万円)または朝日町低所得者支援(均等割のみ課税世帯)給付金(10万円)を受給された世帯(未申告・受給辞退された世帯も含みます)

・住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。

・世帯の中に住民税が未申告の方がいる場合、対象外となることがあります。税務課へご相談ください。

・租税条約に基づき、課税を免除された方を含む世帯は対象外です。

 

支給方法

1.対象と思われる世帯に対し、8月30日から確認書を発送します。必要事項をご記入のうえ、町へ返送してください。

2.世帯の中に令和6年中に転入や転出など異動がある場合や、朝日町に住民税の情報がない方を含む世帯は、申請が必要です。

以下の申請書様式(様式第2号)をダウンロードの上、必要事項を記載し、提出してください。また、希望者には申請書を郵送しますのでお問合せください。

≪申請書ダウンロード≫様式第2号令和6年度低所得者支援申請書(PDFファイル:287KB)

申請期間

令和6年10月31日(木曜日)まで(郵送の場合は当日消印有効)

支給金額

【給付金】

1世帯当たり10万円

【こども加算】

同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)がいる場合、児童1人につき5万円が加算されます。

支給日

1.受理した確認書及び申請書は、順次審査を行い、支給又は不支給の決定をいたします。 給付金の振込みは、申請受付後2週間程度かかります。

その他

・本給付金は、差し押さえが禁止及び課税の対象にもなりません。

・記載内容や添付書類に不備があると、給付が出来ない場合がありますので、ご注意ください。

詐欺に注意!

・町や県・国から、「現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること」「受給にあたり、手数料の振込を求めること」「メールを送り、URLを開いて申請手続きを求めること」はありません。

 

お問い合わせ

【給付金について】健康課 地域福祉係(窓口5番/内線141)

【こども加算について】住民・子ども課 子ども係(窓口3番/内線155)

受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 健康課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109