低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

更新日:2023年06月01日

 

 

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

低所得の子育て世帯に対して、給付金が支給されます。

食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。

 

支給対象者

以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方

(1) 令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方

(2) 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)

(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

※ 上記(2)又は(3)に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。

支給額

児童1人当たり一律5万円

給付金の支給手続き

○ (1)に該当する方

申請は不要です。

 

○ (2)、(3)のいずれかに該当する方

給付金を受け取るには、申請が必要です。

申請書に振込口座などを記入して、必要書類とともに朝日町 住民・子ども課の窓口にご提出ください。

申請期限

令和6年2月29日(木曜日)まで

該当となる方は、お早めにご提出ください。

 

 

 

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この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 住民・子ども課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109