住民税の特別徴収は、特別徴収義務者(事業主)が、従業員等に毎月支払う給与から住民税を天引きし、従業員に代わり市町村に納入する制度です。
地方税法第41条、第321条の4及び第328条の5第1項の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業主は、市町村から特別徴収義務者に指定されます。
※給与から住民税額が引ききれない、または給与日の間隔が1カ月を超えるなどの特別な理由がない限り、普通徴収は認められません。
住民税は毎月の給与から天引きされます。
・1回あたりの納税額が少なくなります。
(例)年間税額が24万円の場合
特別徴収・・・年12回払い(納税額2万円/回)
普通徴収・・・年 4回払い(納税額6万円/回)
・給与からの天引きであるため、従業員は納付の手間や納め忘れがなくなります。
<特別徴収の納期の特例制度>
特別徴収は毎月(年12回)納入いただくことになっていますが、町への申請により、毎月の納入を年2回に変更することができます。
※富山県と県内市町村は、個人住民税の特別徴収の概要や流れを説明した「個人住民税特別徴収の手引き」を策定しました。下記よりダウンロードしてご利用ください。
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