障害児福祉手当・特別障害者手当

更新日:2023年03月08日

在宅の重度心身障害者で、日常生活において常時介護を必要とする方に支給します。

  • 特別障害者手当(20歳以上)
  • 障害児福祉手当(20歳未満)

所得制限等があります。詳しくは健康課(窓口5)までお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 健康課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109