精神障害者保健福祉手帳の交付

更新日:2023年03月08日

精神疾患(知的障害を除く)があり、その障害のために生活上困難が伴う方に対して、その障害の程度に応じた等級が認められると手帳が交付されます。

対象者

精神疾患(知的障害を除く)を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり、日常生活または社会生活への制約がある方。
ただし、療育手帳の所持者であっても、知的障害以外の精神疾患を併せて有する方の精神障害保健福祉手帳の交付は可能です。

手帳の障害等級

手帳の障害等級
障害等級 精神障害者の状況
1級 精神障害があって身の回りのことがほとんどできないか、日常生活に著しい制限を受けており常時援助を必要とする程度の方。
2級 精神障害があって日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする程度の方。
3級 精神障害があって、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける方。

 

交付手続き

申請窓口

朝日町役場 健康課(窓口5番)

申請方法

診断書による申請の場合

  • 障害者手帳・通院医療費公費負担申請書
  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用。ただし、精神障害に係る初診日から6ヶ月を経過した日以後における診断書に限る。)
  • 印鑑

年金証書等による申請の場合

  • 障害者手帳・通院医療費公費負担申請書
  • 年金証書の写し(年金裁定通知書と一体となっている証書についてはその部分を含む)
  • 直近の年金振込通知書または年金支払通知書の写し(年金証書がない場合)
  • 照会についての同意書
  • 印鑑

申請書は健康課にあります。

 

再交付申請

手帳の記載事項に変更が生じた場合や、手帳を紛失したり、破ったり、汚したり、再交付が必要になった場合。

有効期限

発行の日から2年間(2年ごとに更新手続きが必要です。)

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 健康課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109