生活に困っている人への援助
生活保護の対象者
生活に困窮している方が生活を支えるために利用できる資産(年金・預金)、能力(労働力)、親族による扶養、その他あらゆるものを活用してもなお生活ができない方が対象になります。
生活保護を受けるには
まず、健康課にご相談ください。生活状況等をお聞きしたうえで、申請書を提出していただきます。その後、新川厚生センターの担当員が所得や資産の状況などを調査して保護の要否を決定します。
生活保護の内容
保護の種類
保護費の支給は次のうちから、保護基準(最低生活費)と収入との対比により、足りない分について行われます。
生活扶助
衣食など日常の生活に必要な費用
住宅扶助
家賃、住宅の維持に必要な費用
教育扶助
義務教育に必要な学用品などの費用
介護扶助
介護サービスなどの費用
医療扶助
医療機関にかかる費用
出産扶助
出産の費用
生業扶助
手に職をつけたり、仕事につくための費用
葬祭扶助
葬儀の費用
保護の実施
生活保護の実施機関は社会福祉事務所です。1日も早く自分自身の力で生活できるようになるために手助けを行うケースワーカー(地区担当員)が家庭を定期的に訪問して相談に応じるとともに、適正な生活保護費の支給のため、収入や生活状況等をお聞きします。
※個人の秘密は、固く守られます。
生活保護がはじまったら
生活保護がはじまったら、それぞれの能力に応じて、勤労に励み、生活の向上に努めましょう。
届出が必要なときは
新川厚生センター福祉課(52-1233)へ連絡してください。
- 収入が増えたとき、減ったとき
- 家族のだれかが働くようになったとき
- 仕事を変わったり、やめるとき
- 家族の人数が変わったとき
- 家賃などが変わったとき、転居したとき
- 自分の力で生活できる見とおしがついたとき
- その他生活の状態が変わったとき
この記事に関するお問い合わせ先
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
更新日:2023年03月08日