障害者総合支援法

更新日:2023年03月08日

どの障害者も同じ制度のもとで自立した生活を

平成18年4月から、障害者自立支援法が施行されました。障害の種類(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するためのしくみが一元化されたものです。その後、平成25年4月には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」が施行され、障害者の定義として新たに難病患者等が追加されました。

障害者総合支援法によるサービスのしくみ

障害福祉サービス

介護給付

障害の程度が一定以上の人に生活上または療養上の必要な介護を行います。

療養介護・居宅介護(ホームヘルプ)・重度訪問介護・行動援護・生活介護・短期入所(ショートステイ)・重度障害者等包括支援・施設入所支援

訓練等給付

身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。

自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・共同生活援助(グループホーム)

自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院)

心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度。

補装具の支給

補装具の購入や修理にかかる費用の原則1割を自己負担、9割を国・県・町が負担します。なお、所得に応じた自己負担の上限額を設定します(所得の低い方については、自己負担は発生しません)。

詳細は「補装具費、日常生活用具の給付など」のページをご覧ください。

地域生活支援事業

市町村が障害者を総合的に支援する体制をつくり、さまざまな事業を行います。

相談支援事業・意思疎通支援事業・日常生活用具の給付など

障害福祉サービスを利用したときに係る費用

サービス費用をみんなで支えあうため、原則1割を支払います。ただし、所得に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。残りの9割は町と県、国が負担するしくみです。

障害福祉サービスの利用のしかた

  1. 相談・申請・調査…町または委託相談支援事業所等に相談し、サービスが必要な人は町に対し申請を行ないます。その後、現在の生活や障害の状況についての調査(アセスメント)が行なわれます。
  2. 審査・判定…調査結果をもとに審査会(朝日町・入善町・黒部市で共同設置)で審査・判定が行なわれ、どの位サービスが必要な状態か(障害支援区分)が決定します。
  3. 認定・通知…サービスの利用には個別のサービス等利用計画(本人の日々の生活や利用するサービス、本人・家族の希望や思いを書面に反映させたもの)が必要であり、その作成のため、地域の相談支援事業所と契約を行い、サービス等利用計画案を作成し町へ提出します。提出されたサービス等利用計画や障害支援区分に基づきサービスの支給量などが決まり、受給者証が交付されます。
  4. サービス利用…サービス提供事業所と利用の契約を結び、サービスの利用を開始します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 健康課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109