第三者行為

更新日:2023年03月08日

交通事故や傷害事件など第三者から傷害を受けた場合でも、国保でお医者さんにかかることができます。交通事故にあったら、すぐ警察に届け出ると同時に、国保の担当窓口にも届け出をしてください。

届け出に必要なもの

届け出する場合に必要なもの
1.保険証
2.印鑑
3.第三者行為による被害届(各種申請様式はこちらへ)
4.事故発生状況報告書
5.交通事故証明書(自動車安全運転センターから発行されます)
※交通事故証明書が物件事故の場合は、人身事故証明書入手不能理由が必要です。
6.念書、誓約書
富山県国民健康保険団体連合会 各種申請書ダウンロード


各種申請書類の記載例
1.第三者行為による被害届(PDF)
2.事故発生状況報告書(PDF)
3.人身事故証明書入手不能理由書(PDF)
4.念書(PDF)
5.誓約書(PDF)

医療費は加害者が負担

交通事故など第三者から傷害を受けた場合、その医療費は被害者に過失のないかぎり加害者が全額負担するのが原則となっています。国保で医療を受けたときは、国保が一時的に立て替えて支払い、あとで加害者に立て替え分を請求することになります。

しかし、加害者と被害者との話しあいがついて示談を結んでしまうと、そのとりきめが優先され、加害者に請求できない場合があります。示談を結ぶ前に国保へご相談ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 健康課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109