請願・陳情

更新日:2023年11月16日

議会で取り扱う「請願・陳情」や「意見書」について紹介します。いずれも、町民の皆さんや議会からの声を行政に届けるための仕組みです。

「請願・陳情」とは?

「請願」とは、町民の皆さんから、国や県、町の行政などに対する意見や要望を文書で町議会に提出できる制度です。

提出された請願は、所管の常任委員会で審査された後に、本会議で議会として採択するか、不採択とするか決定されます。採択された請願は、議会から国、県の関係機関に意見書として送付し、その実現を求めます。(町に対する請願が採択されたときは決議として議会の意見を表明します。)

なお、請願を提出する際は、1名以上の朝日町議会の紹介議員が必要です。(紹介議員の署名または記名押印が必要)

「陳情」は、内容は請願と同じですが、紹介議員は必要ありません。紹介議員がなくても請願と同じく所管の常任委員会で審査された後に本会議にて、議会として採択とするか、不採択とするか決定されます。

請願・陳情の出し方

以下のことに注意して、議会事務局まで提出してください。

1.請願者・陳情者の住所(法人・団体の場合はその所在地)を記載し、請願者・陳情者(法人・団体の

場合にはその名称を記載し、代表者)が署名または記名押印してください。

2.請願・陳情書には邦文を用い、提出年月日、件名、趣旨、理由などを簡潔に記載してください。

3.請願の場合は、紹介議員の署名または記名押印が必要です。(陳情の場合は不要)

4.インターネットによる受付は行っておりません。

5.議会事務局へ直接ご持参ください。

※郵送によるものは、表題が請願・陳情になっていても、 議会運営委員会への報告にとどめる扱いとなります。

 

なお、定例会開会日の午後5時までに提出された請願・陳情は、その定例会の会期中から審査され、それ以降に提出された請願・陳情は、次回定例会から審査されます。

 

下記記載例をご参考ください。

「意見書」とは?

意見書とは、町議会が国政や県政に関する事項について、町民の皆さんに代わり「町議会の意思として」その内容を伝えるため、提出できる文書であり、地方自治法により認められている制度です。

議員が議案として提出し、可決されれば国会や国、県などの関係機関に提出し、解決を求めることになります。

町民の皆さんから提出された請願・陳情も議会で採択された場合、議員提出議案として本会議で採決に付し、可決されたものは、内閣総理大臣、各省大臣、衆議院議長、参議院議長など、また、県政に関することは県知事などそれぞれの提出先に送付します。

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 議会事務局
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109