医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分を合計した額が保険税となります。
医療保険分と後期高齢支援金分を合計した額が保険税となります。
下記の合計額が医療保険分の額となります。(賦課限度額54万円)
所得割基礎額(加入者の前年所得の合計から計算)×税率7.0%
被保険者1人につき年額 25,500円
1世帯につき年額 23,200円
下記の合計額が後期高齢支援金分の額となります。(賦課限度額19万円)
所得割基礎額(加入者の前年所得の合計から計算)×税率2.1%
被保険者1人につき年額 7,300円
1世帯につき年額 6,500円
下記の合計額が介護保険分の額となります。(賦課限度額16万円)なお、この計算にあたっては、同じ世帯の40歳から65歳未満の加入者のみの所得などで算定します。
所得割基礎額(加入者の前年中所得の合計から計算)×税率1.8%
加入者1人につき 年額7,700円
1世帯につき 年額6,000円